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失業等給付(説明)

10 分前
読了時間: 3分

働き方が変わる中で、障がいやその他の理由で支援を受けて働くことを希望する方にも、新しい働き方が広がっています。


今日は失業給付について、概要を説明させていただきます。


転職をして、より自分にあった働き方をさがしやすくなっている時代では、転職の機会が増えることになります。


その転職と失業は隣り合わせですから、失業の際の補償は何があるのか?は知っておくべきことです。


就労移行支援事業所ユースターは、障がいやその他の理由から支援を受けて働くことを希望したり、想定されている方が利用して下さる施設ですが、全員の方が障がい者手帳を保有しているとは限りません。

障がい者手帳を持たなくとも、一定の条件があれば、ユースターのような福祉サービスを利用することは可能です。


そこで今日は失業給付について、特に障がい者手帳が無い場合を想定して書かせていただきます。


雇用保険制度については、受給した方はもちろんのこと、そうでなくともご存知の方はいらっしゃると思います。

会社を辞めた後、一定期間、今まで得ていた収入額の一部を受け取ることができる制度です。


雇用保険制度は2024年5月に改正されていて、退職者の失業手当は、給付が今までは退職後原則2か月間は制限(受給できない)されていましたが、1か月に短縮されました(※)。


失業手当のことを、正式には「求職者給付(基本手当)」と呼びますが、基本手当は失業した方の生活安定のために支給されるものです。


あくまで原則ですが、失業する前の2年間の間、前の会社で加入していた雇用保険に自分が入っていた期間が通算12か月以上(特別な事情の場合は失業前の1年間で6か月あれば良い)ある場合に、ハローワークに申請をして受給資格が確認決定されたら受給できます。(決定されてから7日間の待機期間と給付制限期間が2か月(1か月)あります(上記※参照))


就労移行支援事業所ユースターを利用される方で、前職のある方の多くは、この制度を利用しながら次の就職先を探していらっしゃいます。


ユースターは働く場所ではありませんので、お給料は出ませんが、失業給付があることで、生活を維持しながら、前職の経験を活かして、より自分に合った働き方や職業を、じっくり選択することができます。


そして、何より働いた経験は貴重ですから、離職した理由を問わず、その経験を活かし、更に支援を受けて、自分のキャリアアップを目指していただければと思います。


ユースターではこの求職者給付の手続きなどを一緒に行うこともできます。その間に、次のお仕事についても、本人と考えてゆきたいと思います。

失業給付の看板
ユースターにも失業給付を受給しながら次の就職を目指す方がいらっしゃいます


 
 
 

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