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同一労働同一賃金

18 時間前
読了時間: 3分

今日は、主に、就労移行支援事業所ユースターから就職をされた方にお伝えしたい情報として、書かせていただきます。


同一労働同一賃金の原則が法制化されています。

正規社員(正社員)と非正規社員(パートや有期、契約社員など)の間で、同じ労働内容であれば、待遇や賃金の格差を無くすための法律で「パートタイム有期雇用労働法」といいます。

この法律自体は2018年から(働き方改革に伴い)制定され、2020年から順次施行されましたが、いわゆる同一労働同一賃金を法律によって実現するというものです。


「パートタイム有期雇用労働法」は正規社員とそれ以外の社員(ここでは「非正規社員」と表現します)はすべての待遇で差別をしてはいけない、という法律です。その中には以下のようなことが書かれてあります。

〇会社は労働条件を書いたもので渡す

〇会社は雇用管理の改善措置内容を説明する

〇会社は求めがあったら正規、非正規社員の待遇の違いや待遇の決定について説明する

〇会社は相談に対応する窓口をつくる

その他


しかし、これらは、どのような場合でも、社員の形態(正規や非正規)だけで差別をしない、ということでは無く「職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して」賃金や教育訓練を決定するべき、というものです。つまり職務の内容等、ここに記した項目が同じ場合には、正規や非正規という違いで不合理な差別をしない、ということになります。


就労移行支援事業所ユースターから一般企業に就職をされる方の中には、パートや有期雇用の方もいらっしゃいます。

上に書きました内容を、わかる範囲で知っておくと良いです。


そして、この法律もまだ、実際には賃金格差が残るなど、まだ不十分として、厚生労働省は改正省令として、2026年10月1日に追加をしています。


10月1日から、何が追加されたかを3点、簡単に書かせていただきます。

1、労働条件が書かれてある書類をもらう

皆さんは、就職する時に「雇用契約等」を会社と結びます。雇用契約は必ずあるとは限りませんが、同じような書類が提示されますので、その中に、以下のような労働条件が書かれているかを確認して下さい。

昇給、退職手当、賞与、相談窓口に加えて、10月1日からは正規と非正規の待遇の違いについての説明を求めることができる旨が書かれてあることが必要となります。


2、どのような待遇差が不合理となるか

賞与、退職手当やその他の手当、福利厚生が、一定の条件下であれば、非正規社員でも正規社員と同じでなければならない、とされました。その他休暇などについても同様です。ただし一定の条件下とありますので最初に書きましたいろいろな条件が同じであれば、という前提がつきます。


3、企業の雇用管理

3点めは、企業がパートや有期雇用者等に待遇の違いを説明する際には、資料を使って説明する、あるいは資料を渡して説明する等をすることが必要となりました。つまりわかりやすく説明することが企業に求められるというわけです。そして正規社員への転換制度などの内容をパート等の非正規社員にも明示するよう努めることが決められました。


以上の内容はあくまで各種文献やネット情報からまとめています、支援スタッフは社労士などの資格保有者ではありませんので、もし専門的な情報を知りたい方は専門家の方に確認することをお勧めしますが、迷われる方は、支援スタッフにもご相談ください。

正規非正規社員のイメージ
同一労働同一賃金、難しい内容ですが、働き続ける際に大事なことも含まれています


 
 
 

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