労働基準法
日本の労働者は労働基準法で守られて働いています。
その法律ができたころ(1947年)は、日本人は働きすぎで、長時間労働などが社会問題となっていました。抑制するルールが必要とされたわけです。
このころの働くイメージから、今は日本人の思う働き方の文化も大きく変わってきています。
古くからある法律であっても、労働基準法は今も働く労働者を守る基礎となっていますし、日常的に関わることは無いとしても、いざというときに働く人はその法律に守られている安心感や権利感(権利意識)はあるのだと思います。
そのような労働基準法ですが、ご存知のとおり、2026年、考え方が変わりました。
厚生労働省は、2026年8月に「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」という報道発表をおこないました(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html)
何が変わったかというと、労働基準監督署の指導の方法です。
日本の労働者や労働の仕方を監督している、労働基準監督署がいままで指導をしてきた労働時間を、今後は一律に管理するのではなく、労働時間や労働者の健康及び福祉が確保されているかという視点で指導がなされる、という方向に変わるというものです。
詳しい解説は専門家の方にお任せするとして、いわゆる企業(雇用者)は残業時間の管理が厳しく求められていて、特に一日8時間、週40時間の労働を超える場合には、企業と働く方で約束を取り付ける必要がありました。いわゆる36協定といわれるものです。
その協定の約束にもとずいて、月45時間(年間360時間)までは残業が認められていました。今回の焦点は、その36協定の中で「特別条項」が含まれていれば、残業が月100時間未満まで認められていました。
いままでは、この「特別条項」のある企業にも関わらず月45時間を超えた場合に労働基準監督署から指導を受けていたのですが、その指導が廃止されるというものです。
つまり残業時間の行政の管理がゆるくなったような変更なのです。
これをゆるくなった、残業もっとできる、と勘違いする雇用者と労働者が出てくるかもしれない、という点が注目されているのです。
就労移行支援事業所ユースターは、多くの企業への就職者を出していますが、その業種はさまざまに渡ります。
中には変形労働(季節により変動があったり、勤務日に偏りがある業界)のしくみの中で働く方もいらっしゃいます。
そのような見えにくい労働時間の規則の中で働く方が、仮に企業の時間管理がゆるい場合に、自分で自分の労働時間や条件を管理できることも必要になります。
働く皆さんを見守り、何か困ったことがある場合に、サポートをしているユースターとしても、労働基準法は大事ですし、企業が、それに則った雇用をしているかは高い関心を持ってみているところです。
残業の上限が撤廃されたーとか何時間残業しても企業にはお咎めがないので、残業時間が長くなるか不安ーといった働く方の漠然とした不安や相談が、今後あるかもしれませんので、応えて参ります。
結局今回は、労働基準監督署の45時間を超えたらだれでも、どのような協定があっても全部指導します・・・ということはしなくなるのですが、法律を守らなければならないのは変わりませんので、ユースターを出て働いている方は安心をしていただきたいですし、会社の中で誤った情報があった場合にも相談をしていただきたいと思います。







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