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障がい者雇用で働くことと年金

少し前まで、ニュースでは「年収の壁」がさんざん話題となっていました。


年収の壁で何時間働くべきか考えているパート職の方、将来の厚生年金と今の手取りの天秤であったり、在職老齢年金を考えながら働く高齢の方など、年金については悩みが続きます。


障がい者雇用はどうでしょうか? もちろん無関係ではありません。

それは障がい者雇用で働く方にはパート採用の方も多くいらっしゃり、体調や業務負担を考えて、自分にあった働き方を優先して、時間給のパート待遇を選択する方もいらっしゃるからです。


私たち、就労支援を行っている就労移行支援事業所ユースターの支援スタッフも、無理をしない働き方を見つけて就職することは、お勧めしている一つです。


そして、働く時間に限らず、待遇や働き方を選ぶ際には、仕事が自分に合っているかに加えて、余裕があれば、できる範囲で


『働き終わったあとの将来得られる年金』


についても知っていただけると良いと思います。


その理由としては、障がい者雇用であっても、働き方の違いで将来の「年金額」が変わるからです。


2025年6月に成立した年金制度改正法というものがあります。年金について令和の働き方に合わせて色々変わってゆくようです。


今の時代には、色々な働き方の選択肢がありますが、その働き方と社会保障の制度を合わせて考えると、その制度改正法は、引退した将来についても具体的に考えるきっかけにもなると思います。


現在ユースターでは障がい者雇用として一般企業で働く多くの方の支援をさせていただいていますが、就職後に働き続ける方にも、キャリアセンター・ユーディー(個別の制度外サービス・諸条件あります)で長期間の支援を行っています。


仕事をする環境や内容が自分に合っていて、今の仕事に愛着を持って、働き続けている方はユースターやユーディーにもたくさんいらっしゃいます。


その方々は「楽しい」とまでは感じていなくとも、今与えられている仕事をライフスタイルの一部として続けてゆきたいという想いが感じられます。


一例ですが・・ある方が仮に仕事を続けていった場合に、障害基礎年金に加え厚生年金を受給できます。しかし、厚生年金は70歳まで被保険者ですが、一方で受給権は65歳から得られるため、受給権者でもあり被保険者でもある重なる時期があります。


その重なる時期や、70歳を超えて被保険者と同じ条件で就労していると「支給停止調整額」と呼ばれる減額をされてしまうのです。


今回の年金制度改正法では高齢の方の就労意欲を下げないために、支給停止調整額の減額がなされてはいますが、残ってはいるのです。


ユースターを利用される方の多くは、初診日に国民年金に加入していた方、あるいは20歳前に初診日がある方ですので、将来も働き続けたい方が、厚生年金を受給する際には基礎年金に厚生年金を加えて受給することができます。その方々が長く働き続ける場合には厚生年金が減額される可能性があるといったことも含めて知っておいていただくことも将来の設計に必要かもしれません。


まだまだ先と思っていても、いつかは誰かが説明をし、本人は知る機会を得なければなりません。早いから知らないで良いかどうかは、周りの人ではなく、それぞれ情報に接する権利を持つ本人が判断することだと思います。 


障害基礎年金と老齢基礎年金、どちらか一方しか受給できなことは周知のことかと思いますが、どちらを選んだら良いのか・・・等についても、ユースターでできる範囲で、なるべく情報を提供させていただければ、と思っています。


支援スタッフは年金のエキスパートではありません、正確かつ詳細な点は専門家の方に問い合わせていただくのですが、基本的なことは一緒に調べて確認することができます。

そして調べることで「自分のこと」として、働く意識や意欲につながればと思っています。

年金のイメージ
自分のために働く目的として、年金制度も一緒に調べられると良いです

 
 
 

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