障害厚生年金
- 吉岡 俊史

- 5月11日
- 読了時間: 3分
なかなか日常の中で詳細に学ぶ機会の少ない年金制度ですが、よくニュースを聞いているだけでも年金制度の全体像はつかみにくいですね。
特に障害に関わる年金については、就労移行支援事業所ユースターのように福祉施設で働く者としては、耳にする機会は多いものの、その「詳細全て」を理解することは、専門家以外は、難しいのではないでしょうか。
その中でも就労支援を行っています就労移行支援事業所ユースターとしては、ご自分に関係のある部分だけでも、知っていただいた方が良いと思っています。
ユースターは、何等かの理由で働くことへのサポートを希望される方へ支援を行っていますが、その対象となる方に、障がいのある方がいらっしゃいます。
今日は、障がいがある方で働くことを目指す方の「障害厚生年金」について限られた知識ではありますが、触れさせていただきます。
皆さんは「障害厚生年金」をご存知でしょうか?
ユースターを利用される方の中には、サラリーマンとして雇われて働く人は「厚生年金」が将来受給(もらえる)できることについて、既に知っていたり、ユースターの中で知ったりすると思います。
改めて「厚生年金」の概要を簡単に書きますと、厚生年金は会社(公務員も含みます)に雇われて働く方が得られる公的年金で、国民年金(老齢や障害などといった基礎年金)にプラスされて将来得られる年金です。
そこまでは聞いたことがある方でも、少しとまどうのは「障害厚生年金?」なるものではないでしょうか。
国民年金の中の老齢基礎年金とは別に障害基礎年金というものがあるのは聞いたことがあるかもしれません。しかし「厚生年金」と「障害厚生年金」は別のものか、両方得られるのか、障害基礎年金を受給(もらって)いる人はみな「厚生年金」ではなく「障害厚生年金」になるのか・・など、再びハテナ??の渦に巻き込まれます。
端的に申しまして「障害厚生年金」は、「厚生年金」と同じく「雇われて働く方」が対象ですが「働いている間に障がいが認定された方」が受けられるものです。
例えばユースターを利用される方で、既に20歳から障害基礎年金を受けていらっしゃる方が新たに就職をした場合でも、それだけで「障害厚生年金」を受給できるということではないのです。
その代わり、平成18年から改正されたこととして、障がいがありながら、働いたことを評価するために、年金制度上で障害基礎年金と老齢厚生年金、つまり既に得ている障害基礎年金に加えて障害厚生年金ではなく、障がいがなくて働いた方と同じ、老齢厚生年金が65歳から受給(もらえ)できるようになっています。
ここで説明しています内容はあくまで「概要」程度になりますので、正確な詳細は専門職の方への照会が必要になりますので、ご希望の方は年金事務所や社会保険労務士などの専門職へお問合せいただければと思います。
つまり障がいのある方が雇用されて働くことで将来の得られる公的年金も増えますので、そこでも働く意義はあることになります。






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