「生前贈与」という言葉を聞いたことはありますか?
恐らく、ほとんどの方は生前贈与というものがあることはご存じだと思います。。。しかし、既に行っている、、あるいは身近です、という方は多くはいらっしゃらないと思います。まだ限られた方だけのものかもしれません。
今日は、相続の中でも生前贈与について触れさせていただきます。なぜこのテーマかといいますと、親から子への財産移転によって自立生活を金銭面でサポートしたい、と思うご家族にとって、親から子へと確実に財産が渡るかは大きな関心事であるのと同時に、子に障がいがある場合に、どのような形で贈与をしてゆくと良いのかは、正面から議論されたことが少ないように感じるからです。
そして、親亡きあと、のご心配は大きいですが、生前から贈与することで、親が元気な間に金銭サポートの流れを作れれば安心にもつながるかもしれないからです。
障がいがあったり、自分一人で収入を得て生活できるかご心配な場合は、残した財産を確実にお子さんに引き渡す確認ができるだけではなく、生前贈与で将来の相続税を節税することができる場合もあるようです。詳しい仕組みは専門家に説明をお願いしないといけませんが、おおまかに言いますと早目の相続を行うことで、財産を「生前贈与」とお亡くなりになった後の「相続」とに分けることで、相続税が変わってくるようです。
また、お子さんに障がいがある場合は、贈与は一定額まで非課税になるようですが、それには贈与財産をしかるべき金融機関等に信託するなど準備が必要です。信託契約を結ぶことで贈与されたお金は、本人に定期的に支払われるというしくみだそうです。
このように手続きを踏むことで、第三者を経由して資金を確実に渡すしくみをつくれたり、更には節税ができたりすることがあるようです。
備えあれば・・です。
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